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民法改正

山内めぐみ

こんにちは 山内めぐみです。

日々増えていくコロナウィルス陽性の方 中国で始まったこのパンデミックですが、既に日本にかなり広範囲で広がってしまっており、他人事ではないんだと心配な毎日です。

まずはうがい、手洗い、マスク着用など通常の予防措置をして、何かの症状が見られたらしかるべき医療機関を受診するという事が大切ですね。

 

さて、来る4月1日 改正民法が施行されます。

これは120年ぶりの大改正となり(120年前って明治ですよ!!)不動産業界においても大きな影響があります。

特に賃貸業を営んでいらっしゃるオーナー様にはご理解いただきたい内容ですので、ここで簡単にざっくりとご紹介させていただきます。

  1. 連帯保証人をつける場合には「極度額」の設定が必要
    これまで連帯保証人が保証すべき債務は賃借人と同額だったのですが、上限(極度額)を設けなければならないことになります。
  2. 原状回復の具体的範囲が明文化
    これまでも退去時の原状回復については「ガイドライン」で通常損耗はオーナー負担と謳われていましたが、民法の中で経年劣化、通常損耗についてはオーナー負担であることが明文化されます。
  3. 賃借人が手配した物件の修繕についてのオーナー負担明文化
    通常修繕の必要が生じた際は管理会社やオーナー様に通知をしてオーナー・管理会社側で修繕を行うのが一般的ですが、急を要する場合、修繕の依頼をしても修繕までに時間がかかりなかなか修繕してもらえない場合など、賃借人が自身で修繕を手配し、かかった費用をオーナーに請求することができるということが明文化されます。
  4. 賃借物の一部滅失等による賃料の減額の明文化
    旧民法においては室内に不具合が生じ、使用できない状況になった際に、「賃料の減額請求ができる」とされていましたが、改正民法では「当然に減額される」となりました。

 

以上が特に影響があると見込まれる4点です。

オーナー様にとってはご負担が大きくなることが考えられますね

ファーストホームの管理オーナー様には今月の送金明細とともに詳しい内容と今後の対応についてのお知らせを同封いたしますので良くお読みいただきご理解を頂きたくお願いいたします。

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